著作権法 第二条 四 実演家

条文

第二条  四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。

定義

本号は、著作隣接権の1つである 「実演家の権利」の主体になる「実演家」を定義します。

実演を行う者

実演は、 著作物を演ずることと、 「これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。」とされている。
本号における「その他」は法律用語で「並列的例示」を意味し、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手」と後に続く「実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」はそれぞれ独立して並んでいます。ここでは実演家は「俳優、舞踊家、演奏家、歌手」などプロの必要はありません、素人でも該当します。

俳優が小説などの言語の著作物を朗読する行為は、実演とは見なされないため、この俳優はその朗読によって実演家扱いされることはありません。
従って、ある人が実演を職業としていたとしても、その人のすべての行動が実演として認識されるわけではありません。その人の特定の行動が実演に当たるかどうかによって、その人が実演家として認められるかどうかが決まります。

実演を指揮し、 または演出する者

「実演を指揮し、または演出する者」というのは、実演家に対して指示を出し、自分の主体性のもとで実演を行わせている人のことを指します。
該当するものには、例えば、オーケストラの指揮者や演劇などの舞台芸術の演出家が含まれます。

参考資料

条解著作権法(小泉直樹他、弘文堂、2023年6月15日

標準著作権法第5版(高林龍、有斐閣、2022年12月28日)

著作権判例百選(第6版)(小泉直樹, 田村善之, 駒田泰土, 上野達弘 有斐閣、2019年3月11日)

文化庁「令和5年度著作権テキスト」

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