著作権法第二条 九の二 有線放送

条文

九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

定義

本号の概要

本号は、「有線放送」を定義している。 有線放送とは、著作物利用の一つであるとともに、著作隣接権の1つである「有線放送事業者の権利」の保護対象です。

公衆送信のうち

本号で「公衆送信のうち」という表現から、有線放送は「公衆送信」の一形態であることがわかります。

公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されること

公衆送信の中で、公衆が同時に同じ内容の送信を受信することを目的とする有線電気通信の送信について述べており、これには有線音楽放送やケーブルテレビなどが例として挙げられます。一方、公衆からの要求に応じて個々に行われるインタラクティブ送信は、有線放送には含まれず、「自動公衆送信」に分類されます。

有線電気通信の送信

「有線電気通信」とは、「送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」(有線電気通信法第二条定義)です。
無線が電波を使って情報を配信するのとは違い、ケーブルなどの配線を通じて情報を送信することがその特徴です。

参考資料

条解著作権法(小泉直樹他、弘文堂、2023年6月15日

標準著作権法第5版(高林龍、有斐閣、2022年12月28日)

著作権判例百選(第6版)(小泉直樹, 田村善之, 駒田泰土, 上野達弘 有斐閣、2019年3月11日)

文化庁「令和5年度著作権テキスト」

タイトルとURLをコピーしました