著作権法第二条 九の三 有線放送事業者

条文

第二条 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。

定義

本号のが概要

本号は、有線放送事業者の定義を明確にしています。有線放送事業者は、著作隣接権における「有線放送事業者の権利」の主体であり、また商業用レコードの二次使用に関する料金の支払い責任も持っています。ただし、有線放送事業者は、放送事業者とは異なり、放送に関する強制許諾の対象ではありません。さらに、有線放送事業者は、映画の著作物の著作権の帰属や放送事業者による一時的な固定等の条項にも関わっています。

有線放送を業として行う者

「有線放送事業者」は、本法上の「有線放送」を「業として」行う者である。放送免許の有無は関係無いです。
「業として」 という言葉から、民間の有線音楽放送業者やケーブルテレビ局だけでなく、例えば市町村が住民サービスの一部として定期的に有線放送を行っている場合、その市町村も有線放送事業者に該当します。

参考資料

条解著作権法(小泉直樹他、弘文堂、2023年6月15日

標準著作権法第5版(高林龍、有斐閣、2022年12月28日)

著作権判例百選(第6版)(小泉直樹, 田村善之, 駒田泰土, 上野達弘 有斐閣、2019年3月11日)

文化庁「令和5年度著作権テキスト」

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