著作権法第二条 九の八 放送同時配信等事業者

条文

九の八 放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。

定義

本号の概要

本号は、放送同時配信等事業者の定義を規定しています。本号は令和3年の法改正により設けられました。これは、放送の同時配信等を行う事業者に関する定義について書かれています。

放送同時配信等事業者

放送同時配信等や関連するサービスは、放送事業者や有線放送事業者等が直接手掛ける場合もあれば、他の事業者によって提供されることも考えられます。ただし、放送会社や有線放送会社は公共性などの観点から、著作物利用に関する簡易な手続きが認められており、その放送の同時配信なども同様に扱われます。一方で、これらの放送事業者や有線放送事業者とは別の事業者が放送の同時配信などを行う場合、それが放送に付随するサービスとして認められる趣旨から外れるリスクもあります。

人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係…を有する放送事業者又は有線放送事業者

放送事業者や有線放送事業者は、その事業の公共性により、特定の著作物の使用が特別に許可されていることを考慮すると、放送事業者や有線放送事業者がこれらの会社と完全に独立して業務を行うのは適切ではないと思われます。さらに、放送やそれに類似するサービスを安定的に提供することの重要性があります。このため、放送番組の供給だけでなく、人的な関係や資本関係においても、「放送会社や有線放送会社と密接な関係を持つこと」が求められています。

放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者

「放送同時配信等事業者」は、放送事業者又は有線放送事業者と一定の関係を持つべきであり、その理由として「放送同時配信等」が放送に付随するサービスであることが挙げられます。このため、放送同時配信等事業者は、放送会社の放送とは独立してサービスを提供するものではなく、放送会社等から放送番組の供給を受けて実施することが規定されています。ここで「供給を受けて」とは、番組の録音や録画の提供のみならず、データ送信を受けることも含まれます。

また、「放送同時配信等を業として行う」というのは、反復的かつ継続的にサービスを提供することを意味し、たとえば特定の日に特定の番組だけを配信するような場合は、この基準には該当しないと考えられます。

参考資料

条解著作権法(小泉直樹他、弘文堂、2023年6月15日

標準著作権法第5版(高林龍、有斐閣、2022年12月28日)

著作権判例百選(第6版)(小泉直樹, 田村善之, 駒田泰土, 上野達弘 有斐閣、2019年3月11日)

文化庁「著作権法の一部を改正する法律(令和3年改正)について」

文化庁「令和5年度著作権テキスト」

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