著作権法第32条 引用

条文

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

引用

本条1項の概要

 論文を作成するために自説の展開に他者の著作物を利用する機会は多いです。このような著作物の利用行為、引用を認めるために本条1項は「公表された著作物は、引用して利用することができる。」と規定しています。さらに本条は続けてその引用は「公正な慣行に合致するもの」であり、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」でなければいけないと規定しています。

 したがって、本条で引用が認められている要件、適法引用の要件は

① : 公表された著作物であること

② :引用であること

③: 公正な慣行に合致すること

④: 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること

 本条1項では「公表された著作物は、引用して利用することができる。」と規定されていますので、引用のための著作物の利用行為について限定はされておらず、複製だけではなく、演奏や口述等も該当します。

 しかし、改変的利用行為については法47条の6(翻訳、翻案等による利用)の2項に規定されている通り、翻訳のみに限定されています。ただし、後述で語りますが要約引用を許容するかの問題があります。

 また、法47条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)について法32条の存在を確認できますので本条の適用により作成された複製物は公衆に譲渡することが可能です。

 さらに、引用に当たって大切な出所の明示があります。これは法48条(出所の明示)で法32条が明記されており、複製または利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、著作物の出所を明示しなければいけません。ただし同条3項により複製以外の著作物の利用行為はあくまで出所の明示に関する慣行が存在することが条件です。

 「著作権法上、他人の著作物に現れているアイディアを使用することは自由であるが、他人の著作物の創作性ある思想・感情の表現は無断で利用できない。しかしながらすべての著作物は何らかの意味で先人の業績の上に築かれており、自己表現をするにあたり先人の作品を利用する必要性が高い場合が多い。」「引用の規定は権利制限規定の中でも憲法上の要請から必要とされる条文であり、その解釈は、学問の自由・表現の自由といった憲法上の価値を十分に踏まえてなすべきである。」(中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.415頁)

本条1項の経緯

 引用はすでに旧法の中で30条(著作権の制限) 第二「自己ノ著作物中ニ正当ノ範囲内ニ於テ節録引用スルコト」と規定されていました。

 昭和41年の著作権制度審議会において引用による著作物利用に関する答弁が行われ、写真や図形など著作物に対して場合によっては全部を引用する必要性が出てくるため、引用の範囲を旧法の「節録引用」に限定せず、場合によっては広範囲に認めることを容認する必要性が出てくるため、昭和45年に本条が制定されました。そこには、現行法の本条1項に続く「公正な慣行に合致する」「正当な範囲内」という文言が採用されました。

 これらの文言はベルヌ条約第十条1項に基づいていると思われます。

第十条 〔引 用〕

(1)既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

(2)文学的又は美術的著作物を、授業用に、出版、放送、録音又は録画の方法でその目的上正当な範囲内において適法に利用することについては、同盟国の法令又は同盟国間の現行の若しくは将来締結される特別の取極の定めるところによる。ただし、そのような利用は、公正な慣行に合致するものでなければならない。

(3)(1)及び(2)に規定する引用及び利用を行うに際しては、出所(著作者名が表示されているときは、これを含む。)を明示する。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(抄)

さらに上記の旧法規定下の判例について、

法三〇条一項第二は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、

最判昭和55年3月28日民集34巻3号244 [モンタージュ写真事件: 第1次上告審]

この判例によって引用要件に「明瞭区別性」と「主従関係」の2つが明示されました。

明瞭区別性とは「引用の方法としては、例えば、言語の著作物の場合、引用文をかぎ括弧でくくって表示するなど、自己の文章との区別を図る必要がある。自己の文章か引用してきた文章化判然としない場合は公正な慣行に合致しない。」(作花文雄. (2022年12月20日). 詳解著作権法[第6版]. 株式会社ぎょうせい.351頁)

主従関係性とは「自己の著作が主であり、引用される他人の著作物は従たる存在である必要がある」(作花文雄. (2022年12月20日). 詳解著作権法[第6版]. 株式会社ぎょうせい.351頁)

この判例に基づいた裁判例として

全体としての著作物において、その表現形式上、引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること及び右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められることを要すると解すべきである。

(東京高判昭和60年10月17日無体集17巻 3号462頁 〔藤田嗣治事件: 控訴審〕)

本件書籍のうちの本件詩が掲載された部分においては、その表現形式上、本文の記述が主、本件詩が従という関係があるとはいえない(むしろ、本件詩が主であるということができる。)から、被告らが本件詩を本件書籍に掲載した行為が、著作権法上許された引用に該当するということはできない。

(東京地判平成12年2月29日 [中田英寿事件])

同項にいう引用とは、報道、批評、研究等の目的で他人の著作物の全部又は一部を自己の著作物中に採録するものであって、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する著作物(以下「引用著作物」という。)と、引用されて利用される著作物(被引用著作物」という。)を明瞭に区別して認識することができ(明瞭区別性)、かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の関係にあるもの(付従性)をいうと解するのが相当である。

(東京高判平成12年4月25日判時1724号124頁 〔脱ゴーマニズ ム宣言事件])

ただしこの時点では、この2要件は旧法の規定で判断されたもので現行法の規定との要件の関係は不明でありました。

その後の裁判では

①本件書籍の目的,主題,構成,性質,②引用複製された原告翻訳部分の内容,性質,位置づけ,③利用の態様,原告翻訳部分の本件書籍に占める分量等を総合的に考慮すると,著作者である原告の許諾を得ないで原告翻訳部分を複製して掲載することが,公正な慣行に合致しているということもできないし,また,引用の目的上正当な範囲内で行われたものであるということもできない(前記のとおり,被告らは,原告翻訳部分の掲載に当たっては,正当な著作者の許諾を受けようと努め,受けられたものと誤信していたのであり,その経緯に照らしても,原告翻訳部分を許諾を得ないで自由に利用できる公正な慣行があったものと認定することは到底できない。)。

(東京地判平成13年6月13日判時1757号138頁 〔絶対音感事件第1審〕)

のように現行法の条文の内容に忠実に著作物の利用行為に対して「公正な慣行に合致する」かどうか、引用の目的上「正当な範囲内である」どうかで検討するようになり現在はそれが主流です。

他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。

(中略)

本件各鑑定証書は,そこに本件各コピーが添付されている本 件各絵画が真作であることを証する鑑定書であって,本件各鑑定証書に本件各コピ ーを添付したのは,その鑑定対象である絵画を特定し,かつ,当該鑑定証書の偽造 を防ぐためであるところ,そのためには,一般的にみても,鑑定対象である絵画の カラーコピーを添付することが確実であって,添付の必要性・有用性も認められる ことに加え,著作物の鑑定業務が適正に行われることは,贋作の存在を排除し,著作物の価値を高め,著作権者等の権利の保護を図ることにもつながるものであることなどを併せ考慮すると,著作物の鑑定のために当該著作物の複製を利用することは,著作権法の規定する引用の目的に含まれるといわなければならない。

(中略)

本件各鑑定証書を作製するに際して,その裏面に本件各コピー を添付したことは,著作物を引用して鑑定する方法ないし態様において,その鑑定 – 15 – に求められる公正な慣行に合致したものということができ,かつ,その引用の目的 上でも,正当な範囲内のものであるということができるというべきである。

(知財高判平成22 年10月13日判時2092号136頁 [絵画鑑定証書事件])

原告の写真の著作物を引用して利用することが,前記批判等の目的との関係で,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であると解することはできず,また,このような態様で引用して利用することが公正な慣行に合致すると解することもできない。

(東京地判 平成15年2月26日 [創価学会肖像写真事件])

同記事の内容を批判するか揶揄することを意図して,本件記事1の「自然科学」を「妖怪学」に変更したり,本件記事2の「学術発表」を「詐欺発表」に変更したりしたものであり,引用元等を明示することもなく引用元の表現を直接改変した上,それをそのまま本件ウェブサイトに匿名で投稿したものであって,これが議論を目的としたものであるとはにわかにうかがわれないばかりか,公正な慣行に合致した正当な範囲内での引用であるともおよそうかがわれない。

(東京地判 平成28年1月29日 [風水事件])

 このように引用の要件には「公正な慣行に合致すること」「正当な範囲内である」という条文に明記された内容を基に事案ごとに判断します。しかし、現在でもなおパロディ・モンタージュ事件で述べられた「明瞭区別性」と「主従関係」が「引用」の基本的な要件に含まれるとされる裁判例が存在します。

本件記事 1 は,本件懲戒請求書とは明確に区別されており,本件懲戒請求に理由のないことを詳細に論じるものであって,その反論の前提として本件懲戒請求書が引用されていることは明らかであり,仮に主従関係を考えるとすれば,本件記事1が主であり,本件懲戒請求書はその前提として従たる位置づけを有するにとどまる。

(東京地判令和3年4月14日 [懲戒請求事件:第1審])

①引用して利用する側の著作物と,引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること,及び,②引用する著作物と引用される著作物の間に,引用する側が主,引用される側が従の関係があることは,「引用」の基本的な要件を構成すると解するのが相当である

(東京地判令和3年5月26日 [ツイート批判書籍事件第1審])

公表された著作物

 引用される著作物は公表された著作物の必要性があり、未公表の著作物を引用の利用行為の対象にすることはできません。前述のベルヌ条約第10条1項でも「既に適法に公衆に提供された著作物」と規定されています。

著作権法32条1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。」と規定しているところ,本件写真が公表されたものであることについての主張立証はないから,本件写真は「公表された著作物」であるとは認められない。したがって,著作権法32条1項の適用により本件写真の本件書籍への掲載が適法となることはない。

(知財高判平成19年5月31日判時1977 号144頁 〔東京アウトサイダーズ事件〕)

原告が被告Bに対して本件録音データを提供したことにより,本件楽曲が公表されたものとは認められず,本件番組の放送時において本件楽曲は未公表の著作物であったと認められるから,被告らによる本件楽曲の公衆送信行為は法32条1項所定の引用には当たらない。

(知財高判令和3年12月22日判時2516号91頁 [懲戒請求書事件 控訴審〕)

公正な慣行に合致するもの

 公正な慣行に合致するものとは、「世の中で著作物の引用行為として実態的に行われており、かつ、社会感覚として妥当なケースと認められるものが、公正な慣行に合致するということです。」(加戸守行. (2021年12月21日). 著作権法逐条講義(七訂新版). 公益社団法人著作権情報センター.302頁)。ただし、学術論文などは引用の慣行が十分確立しているといえますが、問題は引用のための慣行が明らかではないケースです。その場合では個々に条理で判断されるべきとの学説もあります。「実例が乏しい分野については公正な慣行が存在しないという理由で引用を違法とすべきではなく、慣行がなければ条理で判断すべきであろう。そうでないと新しいジャンルにおいては多くの引用が違法とされてしまうおそれがあり、表現の自由との抵触という憲法問題にもなりかねない。」(中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.418頁)

「公正な慣行」は,著作物の属する分野や公表される媒体等によって異なり得るものであり,証拠に照らして,当該分野や公表媒体等における引用に関する公正な慣行の存否を認定した上で,引用が当該慣行に合致するかを認定・判断することとなると考えられる。
そして,当該著作物の属する分野や公表される媒体等において引用に関する公正な慣行が確立していない場合であっても,当該引用が社会通念上相当と認められる方法等によると認められるときは「公正な慣行に合致する」というべきである。

(東京地判令和3年5月26日 [ツイート批判書籍事件第1審])

被告は,前記認定のとおり,Cが名誉欲を露わにした行動が多いと考え,これを強く非難する目的で,被告ホームページに被告写真を掲載し,上記コメントを掲載したものである。しかし,被告がCの宗教者としての上記行動を非難する記事を創作するために,他人の著作物である本件写真を使用しなければならない必然性はなく,宗教者としてのCの上記行動を非難するのであれば,ほかにさまざまな表現方法によることが可能なはずである。また,本件写真は,上記認定のようなものであり,本件写真を被告ホームページにおけるように,Cを揶揄するような態様において使用することは,本件写真の著作者の制作意図にも強く反し,本件写真の著作者が正当な引用として許容するとは到底考えがたいところのものである。

(東京地判平成19年4月12日平18(ワ) 15024号 〔創価学会写真ウェブ掲載事件〕)

本件各投稿は,いずれも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ,証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターの規約は,ツイッター上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等をする場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨規定し,ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうすると,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用することなく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反するものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。

(東京 地判令和3年12月10日令3 (7) 15819号 〔ツイッター・スクリーンショットI事件])

引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの

引用の目的条正当な範囲内で行われるものについては

他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,

(中略)

著作物の鑑定業務が適正に行われることは,贋作の存在を排除し,著作物の価値を高め,著作権者等の権利の保護を図ることにもつながるものであることなどを併せ考慮すると,著作物の鑑定のために当該著作物の複製を利用することは,著作権法の規定する引用の目的に含まれるといわなければならない。

(知財高判平成22 年10月13日判時2092号136頁 [絵画鑑定証書事件])

 この判決を見れば、例示された目的とは大きく異なるようなものでも、著作権法上引用の目的が正当なものと評価できるのであれば、要件を満たしていると解釈できます。本条1項の「報道、批判、研究」はあくまで例示にすぎず、例え、その他の目的であっても社会通念上正当性を評価されれば広範囲に認められるべきという見解もあります。

 一方で学説の中にはこの例示の部分を遵守し、その他のものもあくまで例示に準ずるものでなければいけないというものもあります。「その際、同項は目的としてまず報道、批判、研究を示し、「その他」を加えているが、この「その他」にあらゆるものが包摂できるわけではない。「その他」は報道、批評、研究や、それに準ずる目的に照らして定めるものであり、おのずから限界があるといえよう」(斉藤博. (2014年12月26日). 著作権法概論. 勁草書房)。

この要件が満たされなかった例として

 このような収録の態様からして、これ が、著作権法第三二条第一項の規定が著作権の制限の一場合として、他人の著作物 の無断利用を許容している引用の範囲内に入るものとは到底いい得ないこと自ら明 らかである。

(東京地判 昭和57年3月8日 [将門記訓読文事件])

 本件カタログにおいて美術作品を複製する目的が,本件オークションにおける売買の対象作品を特定するとともに,作家名やロット番号以外からは直ちに認識できない作品の真贋,内容を通知し,入札への参加意思や入札額の決定に役立つようにする点にあるのは,明らかである。本件カタログには,美術作品の写真に合わせて,ロット番号,作家名,作品名,予想落札価格,作品の情報等が掲載されるが(乙17),実際の本件カタログをみる限り,各頁に記載された写真の大きさが上記情報等の記載の大きさを上回るものが多く,掲載された写真は,独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさといえ,上記の情報等の掲載に主眼が置かれているとは解し難い。しかも,本件オークションでは,本件カタログの配布とは別に,出品された美術作品を確認できる下見会が行われていることなどに照らすと,上記の情報等と合わせて,美術作品の写真を本件カタログに記載された程度の大きさで掲載する合理的な必然性は見出せない。

 そうすると,本件カタログにおいて美術作品を複製するという利用の方法や態様が,本件オークションにおける売買という目的との関係で,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであるとは認められない。また,公正な慣行に合致することを肯定できる事情も認められない。

(知財高判平成28年6月22 日判時2318号81頁 〔毎日オークション事件])

 また、被告書籍における本件記事の利用は「正当な範囲内」で行われたものとはいえない。

 「正当な範囲内」ということの一つの意味は、引用分が本文よりも高い存在価値をもってはならないということにあるが、被告書籍は、前記のとおり、最後の二ページの「あとがき」以外は全て他人の著作物を集めただけの書籍であり、転載された個々の休廃刊の告知等こそ価値があるのであり、それこそが被告書籍の存在価値そのものである。

 したがって、被告書籍における個々の休廃刊の告知等の利用は、正当な範囲内で

行われたものとはいえない。

(東京地判平成7年12月18日[ラストメッセージin最終号事件])

本件記事1における本件写真1の大きさは,独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさであり,本件写真1を批評するとしても,本件写真1そのものを引用する必要性が高いとは必ずしもいうことができない上,批評の対象である本件写真1の出所も表示されていないこと考慮すると,本件記事1における引用の方法及び態様が,引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものであると認めることはできない。

(東京地判 平成31年4月10日 [創価学会名誉会長写真批判事件])

他方で

引用部分を明瞭に区分し得ることを前提とした上で,当該引用部分が,認定された「引用の目的」との関係において「正当な範囲内」であることを求めるものであり,引用が「正当な範囲内」で行われたかどうかは,①引用の目的の内容及び正当性,②引用の目的と引用された著作物との関連性,③引用された著作物の範囲及び分量,④引用の方法及び態様,⑤引用により著作権者が得る利益及び引用された側が被る不利益の程度などを総合的に考慮して判断するのが相当である。

(中略)

弁護士に対する懲戒請求に対する反論文をブログに掲載するに当たり,他人の著作物である本件懲戒請求書を引用する際は,当該引用が必要であることを要するとともに,引用が必要であると認められる場合においても,その引用の範囲・分量が目的を達成する上で必要な範囲にとどまることを要するというべきである。

(中略)

 そうすると,Yが本件懲戒請求書の全体を引用する必要性はなく,仮に,原告の主張の要約の正確性を担保するために本件懲戒請求書の記載を引用する必要が認められるにしても,弁明書に摘示された本件懲戒請求書の該当部分などその一部を引用するのみで足り,本件懲戒請求書の全体を引用することは,その目的を達成する上で必要な範囲を超えるというべきである。

エ これに対して,被告らは,本件懲戒請求書の正確な引用をするためには,全文引用こそが望ましい表現方法であり,その一部分のみを切り取って反論するのはかえって不適切であると主張するが,本件記事1において,原告の懲戒請求の要旨が正確かつ簡潔に要約され,本件記事1に接した者が懲戒請求の理由を十分に理解し得ることは前記判示のとおりであり,本件懲戒請求書の全文を引用しなければ,本件懲戒請求の理由を理解し得ず,又は,その趣旨を誤解するなどの事情が存在するとは認められない。

オ 以上によれば,本件懲戒請求書の引用が「引用の目的上正当な範囲内で行われるものである」と認めることはできない。

(東京地判令和3年5月26日 [ツイート批判書籍事件第1審])

 被告が名誉毀損と主張する部分が,本件各霊言の一部にすぎないことや,名誉毀損とは関係のない内容も多数含まれていることからすれば,本件各霊言全体を複製・頒布して利用した本件複製頒布行為について,上記の説明,批判,反論等の目的との関係で,社会通念に照らして正当な範囲の利用であると解することはできない。

(東京地判平成24年9月28日判タ1407号368頁 [霊言DVD事件])

著作権法32条1項によると,公表された著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用して利用することができると規定されている。引用の目的上正当な範囲内とは,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,具体的には,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。

(大阪地判平合成25年7月16日 平24(ワ) 10890号 〔新おかやま国際化推進プラン パンフレット事件〕)

本件冊子における本件ピクトグラムの掲載は,本件ピクトグラムが有する価値を,本来の予定された方法によってそのまま利用するものであるということができ,他の表現目的のために本件ピクトグラムを利用しているものではないから,このような利用態様をもって,目的上正当な範囲内で行われた引用であるとはいえない。

(大阪地判平成27年9月24日判時2348号62頁 [ピクトグラム事件])

出所の明示

 引用のために著作物を利用するためには法48条より著作物の出所を利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならないとされます。ただし、複製以外の引用での著作物利用は同条3項によりの出所を明示する慣行があるときに必要です。また、著作権侵害罪とは別に法122条の出所明示義務違反罪が規定されています。それらから、出所の明示は適法引用の要件ではないという解釈が一般的です。ただし、「出所明示のない引用の多くは合法な引用とは言えなくなってしまい、これを一般化することは危険である」(中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.423頁)という見解もあります。

 出所を明示しないで引用することは,それ自体では,著作権(複製権)侵害を構成するものではない。この限りでは,控訴人らの主張は正当である。しかし,そのことは,出所を明示することが公正な慣行と認められるに至ったとき,公正な慣行に反する,という媒介項を通じて,著作権(複製権)侵害を構成することを否定すべき根拠になるものではない。出所を明示しないという同じ行為であっても,単に法がそれを義務付けているにすぎない段階と,社会において,現に公正な慣行と認められるに至っている段階とで,法的評価を異にすることになっても,何ら差し支えないはずである。

(東京高判平成14年4月11日平13 (ネ)3677号 5920号 〔絶対音感事件:控訴審〕)

実質的にみても,資料映像・資料写真を用いたドキュメンタリー映画において,使用される資料映像・資料写真自体の質は,資料の選択や映画全体の構成等と相俟って,当該ドキュメンタリー映画自体の価値を左右する重要な要素というべきであるし,テレビ局その他の報道事業者にとって,事件映像等の報道映像は,その編集や報道手法とともに,報道の質を左右する重要な要素であり,著作権法上も相応に価値が認められてしかるべきものであるから(著作権法10条2項が,報道映像につき著作物性を否定する趣旨でないことは,その規定上明らかである。),ドキュメンタリー映画において資料映像を使用する場合に,そのエンドクレジットにすら映像の著作権者を表示しないことが,公正な慣行として承認されているとは認め難いというべきである。

(知財高判平成30年8月23日平30(ネ)10023号〔沖縄うりずんの雨事件〕)

著作物性について

 旧法では引用する側は著作物であることが要件として求められていましたが、現行法では引用する側の著作物性についての記述はありません。これは「例えば、歴史的事実を羅列してある文章(非著作物)の中に他人の著作物を引用するということも考えられる。また美術品鑑定書のように著作物性のない書類に他人の著作物を引用するということもあり得る」(中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.424頁)といった例があります。

 引用する側に著作物性が認められない場合本条項の適用はないとされる根拠として

本条項の立法趣旨は、新しい著作物を創作する上で、既存の著作物の表現を引用して利用しなければならない場合があることから、所定の要件を具備する引用行為に著作権の効力が及ばないものとすることにあると解されるから、利用する側に著作物性、創作性が認められない場合は、引用に該当せず、本条項の適用はないものである。

(東京地判平成10年2月20日 知的裁集30巻1号33頁 〔バーンズコレクション事件〕)

同項の立法趣旨は,新しい著作物を創作する上で,既存の著作物の表現を引用して利用しなければならない場合があることから,所定の要件を具備する引用行為に著作権の効力が及ばないものとすることにあると解されるから,利用する側に著作物性,創作性が認められない場合は「引用」に該当せず,同項の適用はないというべきである。

(東京地判平成22年5月28日平21 (ワ) 12854号 〔漢方コラム事 件〕)

 他方で

現著作権法(昭和45 年法律第48号)32条1項は,引用者が自己の著作物中で他人の著作物を引用した場合を要件として規定していないだけでなく,報道,批評,研究等の目的で他人の著作物を引用する場合において,正当な範囲内で利用されるものである限り,社 会的に意義のあるものとして保護するのが現著作権法の趣旨でもあると解されることに照らすと,同法32条1項における引用として適法とされるためには,利用者 が自己の著作物中で他人の著作物を利用した場合であることは要件でないと解されるべきものであって,本件各鑑定証書それ自体が著作物でないとしても,そのこと から本件各鑑定証書に本件各コピーを添付してこれを利用したことが引用に当たる とした前記判断が妨げられるものではなく,被控訴人の主張を採用することはできない。

(知財高判平成22 年10月13日判時2092号136頁 [絵画鑑定証書事件])

要約引用

引用目的で著作物を改変して利用する行為は、法47条の6の2項によって翻訳のみが認められています。

そのため、引用の翻案での利用は規定されていませんが引用要約に関して

著作権法32条1項の解釈としても、引用が原著作物をそのまま使用する場合に限定されると解すべき根拠はないし、実際上も、新たな言語の著作物を創作する上で、他人の言語の著作物の全体あるいは相当広い範囲の趣旨を引用する必要のある場合があるが、その場合、それを原文のまま引用するのでは、引用の名の下に他人の著作物の全部又は広範な部分の複製を認めることになり、その著作権者の権利を侵害する程度が大きくたる結果となり、公正な慣行に合致するものとも、正当な範囲内のものともいえなくなるおそれがあること、また、引用される著作物が場合によっては、記述の対象が広範囲にわたっており、引用して利用しようとする者にとっては、一定の観点から要約したものを利用すれば足り、全文を引用するまでの必要はない場合があること、更に、原著作物の趣旨を正確に反映した文章で引用するためには、原文の一部を省略しながら切れ切れに引用することしか認めないよりも、むしろ原文の趣旨に忠実な要約による引用を認める方が妥当であるからである。

(東京地判平成10年10月30 日判時1674号132頁 〔血液型と性格事件〕)

学説では要約引用には肯定説や否定説と見解が分かれています。

否定説では要約によって不正確な引用になることで著作物の経済的利益が損なわれる結果になることを指摘しています。

肯定説では「公正な慣行に合致すること」「引用の目的上正当な範囲内でおこなわれるもの」の要件を満たしているのであれば要約引用も認められることが妥当であるという見解があります。

取込型引用の可否

 他人の著作物を自己の表現の一部として取り込んで利用することは適法引用として認められるかが問題です。いわばこれはパロディと呼ばれる利用行為がその代表例です。

 取込型引用は「明瞭区別性」に関して難点が存在し、引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるかが疑問視されます。これらの要件を考慮に入れる場合、取込型引用を適法引用と解釈することは難しいでしょう。

 被告らは,いわゆる「取込型」の場合も,(ア) 引用する側の著作物の表現の目的上,他の代替措置によることができないという必然性があること,(イ) 必要最小限の引用に止まっていること,(ウ) 著作権者に与える経済的な不利益が僅少なものに止まること,の3つの要件を充足すれば,適法な「引用」として認める余地があると主張する。

  しかしながら,仮に,上記の各要件を充たせば適法引用に当たると解する余地があるとしても,前記のとおり,被告小説において主人公小悦の心情を表現する手段として必ずしも本件詩を掲載しなければならない必然性があるとはいえない点で,上記(ア)の要件を欠くし,本件詩9編をその全文にわたって掲載したことが必要最小限の引用ということもできないから,上記(イ)の要件も欠く。

(東京地判平成16年5月31日判時 1936号140頁 [XO醤男と杏仁女事件])

 この裁判例では取込型引用について各要件を満たせば適法引用に当たる余地があると許容しましたが、この事案では各要件を満たされなかったため引用は適用されませんでした。

 例え適法引用の各要件を満たせば取込型引用も許容されても、現実的に見て取込型引用の場合は要件を満たすことが困難と言えるでしょう。

引用禁止の記載

 引用を禁止する記載がなされていても、契約関係の無い第三者の利用者に対して、法的には全く意味の無い記載です。なぜなら、引用は表現の自由や学問の自由から導かれた著作権法上の権利制限ですので、著作権者の意思表示で一方的に引用を禁止することはできません。

国等の周知目的資料(2項)

 「国等の周知目的資料」とは法31条のかっこ書きにて「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」と規定されています。本条2項では説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができるとされています。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は対象外になります。本項は転載の規定であり引用の規定ではありません。本項は刊行物への転載のみが認められていますが、「立法時にはインターネットは存在しておらず、ウェブサイトに掲載する行為は全く予想されていなかったために刊行物のみが想定されていた。しかしながらウェブサイトに転載することが一般化している現状にかんがみると、ネットでの転載にも本条の類推適用をすることが妥当であろう。」(中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.428頁)

参考資料

加戸守行. (2021年12月21日). 著作権法逐条講義(七訂新版). 公益社団法人著作権情報センター.
作花文雄. (2022年12月20日). 詳解著作権法[第6版]. 株式会社ぎょうせい.
小泉直樹他. (2019年3月11日). 著作権判例百選(第6版). 有斐閣.
小泉直樹他. (2023年6月15日). 条解著作権法. 弘文堂.
斉藤博. (2014年12月26日). 著作権法概論. 勁草書房.
中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.
文化庁著作権課. (日付不明). 令和5年度著作権テキスト.

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