目的
文化庁が「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」というパブリックコメントを行っているため
そのパブコメを送るための「AI と著作権に関する考え方について(素案)」の論点整理を行うための論点整理を目的としてコラムを書きました。
筆者は締切日2024年2月12日ギリギリまで粘ってパブコメの内容を考えることにします。
なお筆者は法の専門家ではなく、あくまで自身のパブコメのために資料を理解するためにこのコラムを執筆したにすぎませことは了承して下さい。
とりあえず、資料の中でも自分が注目している部分だけピックアップしています。また検索拡張生成(RAG)に関しては自身の知識不足なため意図的に省いています。
【 「非享受目的」に該当する場合について】
イ 「情報解析の用に供する場合」と享受目的が併存する場合について
(ア)「情報解析の用に供する場合」の位置づけについて
○ 法第30条の4柱書では、「次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には」と規定し、その上で、第2号において「情報解析(……)の用に供する場合」を挙げている。
○ そのため、AI 学習のために行われるものを含め、情報解析の用に供する場合は、法第 30 条の4に規定する「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当すると考えられる。
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
著作権法の目的は,通常の著作物の利用市場である,人間が著作物の表現を「享受」することに対する対価回収の機会を確保することにあると考えられることから,法第30条の4における「享受」は人が主体となることを念頭に置いて規定しており,人工知能が学習するために著作物を読む等することは,法第30条の4の「著作物に表現された思想又は感情を享受」することには当たらないことを前提としている。
したがって,人工知能の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為は,「著作物に表現された思想又は感情を享受」することを目的としない行為に当たり,法第30条の4による権利制限の対象となるものと考えられる。
令和元年10月24日,文化庁著作権課, デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係),10頁,
著作権法30条の4では「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」と書かれていますが
ここで言う「享受」とは人が主体であることが念頭にあるために、機械が著作物を読み込むことは著作物の表現を享受したことにはならないです。
そのため、人工知能開発のための機械学習のために著作物を読み込ませることは法30条の4の対象になることが考えられます。
(イ)非享受目的と享受目的が併存する場合について
○ 他方で、一個の利用行為には複数の目的が併存する場合もあり得るところ、法第30条の4は、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には」と規定していることから、この複数の目的の内にひとつでも「享受」の目的が含まれていれば、同条の要件を欠くこととなる12。
12 なお、法第 30 条の4に規定する「享受」の対象について、同条では上記のとおり「当該著作物」と規定していることから、表現された思想又は感情の享受目的の有無が問題となるのは、同条による権利制限の対象となる当該著作物(例:AI 学習のため複製等される学習用データ)についてであり、これ以外の他の著作物について享受目的の有無が問題となるものではない。そのため、例えば、AI 学習を行う者が、生成 AI による生成物を観賞して楽しむ等の目的を有していたとしても、これによって開発・学習段階における法第 30 条の4の適用が否定されるものではないと考えられる。
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
著作権法30条の4の規定では「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」と明記されています。
ここで言う享受の対象は「当該著作物」です。「当該」とは法令用語で指示語みたいなものですので「当該著作物」とはこれ以前に出てきた「著作物」を指します。つまり「著作物は、・・・(中略)・・・利用することができる。」この著作物を指していますので、法30条の4で著作物利用をしている著作物が当該著作物に該当します。これは人工知能開発では機械学習に用いた学習用データになります。(以下享受の対象になる著作物を「当該著作物」と書きます。)
人工知能開発のため、法30条の4で享受を目的してはいけない当該著作物は学習用データですのでこれ以外の著作物は鑑賞など享受を目的としても法30条の4の対象外になることはありません。つまり、生成AIで生成した生成物を鑑賞して楽しむために生成AI開発を行っていてもそれだけで法30条の4の対象外になることはありません。なお、学習用データの類似性のある生成物の生成を目的とした人工知能開発に関しては後述します。
○ そのため、ある利用行為が、情報解析の用に供する場合等の非享受目的で行われる場合であっても、この非享受目的と併存して、享受目的があると評価される場合は、法第 30 条の4は適用されない 13。
13 この点に関しては、事業者が侵害物の生成を抑止するための実効的な技術的手段を講じている場合、事業者の行う AI 学習のための複製が、非享受目的であることを推認させる事情となり得る、といった意見があった。
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
学習用データの著作物に表現された思想又は感情を享受しないために技術的手段を講じていればAI学習のための複製が非享受目的であることを推認させるための材料になるのではないかと言われています。
これは生成AI開発だけではなく、非享受目的利用の情報解析のためのデータセット提供に関しても同じことが言えるでしょう。
当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」については、本データセットでは参照元や声優名やキャラクター名を伏せている上に音声の順番もシャッフルされており、また同一参照元を持つ識別子も公開していないことから、当該著作物(ゲーム)の使用用途(シナリオを音声と絵をあわせて楽しむ)で利用することは不可能であり、このデータセットの公開によって著作権者の利益を不当に害することはないと考えられる。
litagin,moe-speech
著作物をデータセットとして提供することは例え非享受目的利用をライセンスに入れていても享受目的が併存してしまう可能性が出てきます。そのため、moe-speechのようになんらかの方法で元の著作物の表現を享受することを防ぐ措置を取ることが非享受目的を推認するための材料になるかもしれません。
○ 生成 AI に関して、享受目的が併存すると評価される場合について、具体的には以下のような場合が想定される。
追加的な学習のうち、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現をそのまま出力させることを目的としたものを行うため、著作物の複製等を行う場合。
(例)いわゆる「過学習」(overfitting)を意図的に行う場合
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
AI学習特に追加学習において意図的に過学習を行い、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現をそのまま出力させることを目的としたものを行う場合について書かれています。実際に生成物に学習用データの創作的表現が出力されるかは別として過学習などを行えば享受目的が併存していると推定できる材料になると考えられます。
ここで「創作的表現」という単語が出てきます。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第二条定義)。著作物とは創作的表現と呼ぶこともでき、著作物の創作は創作的表現の作出とも呼べます。さらに厳密に言えば著作物とはだれが創作しても同じような結果になるという「ありふれた表現」と、その著作者の個性である創作性が表現されている部分があります。著作者の中でも著作者の創作性が表現されている部分を「創作的表現」と呼ぶことができます。
ジョン万次郎像の塑像制作について創作的表現を行った者は原告であるから,ジョン万次郎像は原告が制作したものと認められる。
(東京地判平成17年6月23日平15 (7) 13385 号 〔ジョン万次郎事件〕)
○ これに対して、「学習データに含まれる著作物の創作的表現をそのまま出力させる意図までは有していないが、少量の学習データを用いて、学習データに含まれる著作物の創作的表現の影響を強く受けた生成物が出力されるような追加的な学習を行うため、著作物の複製等を行う場合」に関しては、具体的事案に応じて、学習データの著作物の創作的表現(表現上の本質的特徴)を直接感得できる生成物を出力することが目的であると評価される場合は、享受目的が併存すると考えられる。他方で、学習データの著作物の創作的表現(表現上の本質的特徴)を直接感得できる生成物を出力することが目的であるとは評価されない場合は、享受目的が併存しないと考えられる。
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる
文化庁著作権課「AIと著作権の関係等について」
なお,当該写真などの著作物の表現上の本質的特徴を感得することができる態様でCG映像が作成されることとなる場合には,当該CG映像に含まれる写真などの著作物について,その視聴等を通じて,視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けた利用がされることが想定されることから,当該写真などの著作物の当該CG映像への複製行為は権利制限の対象とならないものと考えられる。
令和元年10月24日,文化庁著作権課, デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)
「表現上の本質的特徴」という単語がここで出てきました。
言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより, これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),【要旨2】既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは 事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないと解するのが相当である。
(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決[江差追分事件])
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」である。そのため、表現上の本質的特徴とは著作物が著作物たらしめている著作物性の部分、表現上の創作性の部分を指します。そのため、誰が創作しても同じようになる部分「ありふれた表現」や画風や構図などのアイデア、事実やデータなどは表現上の本質的特徴には含まれません。
美術の著作物の類似性は、既存の著作物の美的表現における本質的特徴を著作説感得することができるか否かにより判断される。表現の着想や手法、作風やイメージ、ありふれた表現は著作物の表現上の本質的特徴を構成するものではないため、単にこれらが似ているだけでは類似性は認められない。(小泉直樹他『条解著作権法』、弘文堂、2023年6月15日)
それぞれの著作物の具体的な構成と結びついた表現形態から直接把握される部分に限られ、個々の構成・素材を取り上げたアイデアや構成・素材の単なる組み合わせから生ずるイメージ、著作者の一連の作品に共通する構成・素材・イメージ(いわゆる作風)などの抽象的な部分にまでは及ばないと解するべきである。
(京都地裁平成6年(ワ)第2364号 [アンコウ行灯事件])
本件著作物の各著作物と被告図柄の各図柄を個々に比べた場合には、目及び口について部分的に共通する点があるが、その場合でも、共通する部分の細部は異なっているし、共通する部分以外の部分には大きな相違が存することが認められる。
したがって、本件著作物と被告図柄の間の共通点は少なく、全体として受ける印象もかなり異なっているということができるから、本件著作物と被告図柄の同一性を認めることはできないし、被告図柄から本件著作物の表現形式上の特徴を直接感得することもできない。
(東京高判平成13年1月23日 [けろけろけろっぴ事件])
原告作品と被告作品とは,原告作品の本質的特徴を実現するために重要な構成,形状において相違しており,被告作品は,自然界に存在する花のような柔らかく陰影に富んだ印象を与えるのではなく,より立体感があって,均一にむらなく光り,クリスタルのようなまばゆい輝きを放つものであって,その輪郭も,散形花序のようにボール状の丸みを帯びたものではなく,凹凸のある刺々しい印象を与えるものであるから,被告作品から原告作品の本質的特徴を直接感得することはできないというべきである。
照明用シェード事件
これらの表現上の本質的特徴とその直接感得性を考慮に入れて、具体的事案に基づき、
学習データの著作物の創作的表現(表現上の本質的特徴)を直接感得できる生成物を出力することが目的であると評価される場合は、享受目的が併存すると考えられる。
学習データの著作物の創作的表現(表現上の本質的特徴)を直接感得できる生成物を出力することが目的であるとは評価されない場合は、享受目的が併存しないと考えられる。
この2つの場合分けができます。
○ 近時は、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとして追加的な学習を行うことで、当該作品群の影響を強く受けた生成物を生成することを可能とする行為が行われており、このような行為によって特定のクリエイターの、いわゆる「作風」を容易に模倣できてしまうといった点に対する懸念も示されている。
この点に関して、生成 AI の開発・学習段階においては、当該作品群は、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する創作的表現(表現上の本質的特徴)があると評価できる場合もあると考えられる。このような、当該作品群に共通する創作的表現(表現上の本質的特徴)があると評価される場合に、意図的に、当該創作的表現の全部又は一部を生成 AI によって出力させることを目的とした追加的な学習を行うため、当該作品群の複製等を行うような場合は、享受目的が併存すると考えられる。また、生成・利用段階においては、当該生成物が、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該作品群のいわゆる「作風」と共通しているにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該生成物に、当該作品群の創作的表現(表現上の本質的特徴)が直接感得できる場合、当該生成物の生成及び利用は著作権侵害に当たり得ると考えられる。
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
特定のクリエイターの「作風」と「創作的表現(表現上の本質的特徴)」の話が出てきたので著作権法における「アイデアと表現の二分論」について説明します。
著作物を「表現」と「アイデア」に分け、著作権の保護は「表現」に限定されるという考え方が著作権法にはあります。アイデアには小説で言う作風、絵画で言う画風や構図などが含まれます。これを「アイデアと表現の二分論」と呼びます。
この二分論の根拠として、以下の2点が挙げられます。
第1に、著作権法が具体的な「表現」のみを保護の対象とすることは、著作権法の最終目的である「文化の発展の寄与」に沿ったアプローチです。「アイデア」は、その自由な活用と応用によって多様な創造的表現を促進します。これらを特定の個人や団体が独占することは、他者の創作の自由を不必要に制限し、文化の多様性や創造性の発展を妨げる可能性があります。したがって、アイデアを自由に利用できる環境を維持することは、新しい創作活動を刺激し、文化の豊かさを促進する上で重要です。
この方針により、著作権法は創作活動を奨励しながらも、アイデアの自由な活用を確保し、文化の発展と共有に貢献しています。具体的な表現形式に焦点を当てることで、創作者の権利を保護しつつ、同時に文化全体の恩恵を享受するバランスを取ることが可能になります。
一般に、科学についての出版の目的は,それに含まれる実用的知見を一般に伝達し,他の学者等をして,これを更に展開する機会を与えるところにあるが,この展開が著作権侵害となるとすれば,右の目的は達せられないことになり,科学に属する学問分野である数学に関しても,その著作物に表現された、方程式の展開を含む命題の解明過程などを前提にして,更にそれを発展させることができないことになる。このような解明過程は,その著作物の思想(アイデア)そのものであると考えられ,命題の解明過程の表現形式に創作性が認められる場合に,そこに著作権法上の権利を主張することは別としても,解明過程そのものは著作権法上の著作物に該当しないものと解される。
(大阪高判平成6年2月25日 知的裁集26巻1号179頁 〔野川グループ事件〕)
第2に、現行法がアイデアの保護に適した制度設計となっていないという点です。たとえば、特許法は技術的な思想である「発明」を保護の対象としていますが、アイデアの独占がもたらす潜在的な問題を緩和するために、保護対象や要件を厳格に限定しています。これに対して著作権法は、特許法のように保護の範囲を厳密に定めておらず、権利の適用範囲が広く、利用に限定されていないため、権利の行使が広範囲に及びます。さらに、著作権の存続期間は著作者の死後70年と長く設定されているため、アイデアの自由な活用が長期にわたって制限される可能性があります。
すなわち、著作権法においては、手続的要件としても、特許法、実用新案法におけるような権利取得のための厳密な手続も権利範囲を公示する制度もなく、実体的な権利取得の要件についても、新規性、進歩性といったものは要求されておらず、さらには、第三者が異議を申し立てる手続も保障されておらず、表現されたものに創作性がありさえすれば、極めてと表現することの許されるほどに長い期間にわたって存続する権利を、容易に取得することができるのであり、しかもこの権利には、対世的効果が与えられるのであるから、不可避となる公益あるいは第三者の利益との調整の観点から、おのずと著作権の保護範囲は限定されたものとならざるを得ないからである。
(東京高判平成12年9月19日判時1745号128頁〔舞台装置事件〕)
言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
(最判平成13年6月28日民集55巻4号837頁 〔江差追分事件〕)
したがって、作品間の類似性を評価する際、重要なのは、原告の作品と被告の作品に共通する要素がアイデアに関するものなのか、それともその表現の本質的な特徴に関するものなのかを詳細に分析する必要があります。この分析の過程では、「アイデアと表現の二分論」の原則を念頭に置き、個々の創造的な表現活動を促進すると同時に、一定の自由な領域(パブリック・ドメイン)を維持するために、どの程度のレベルで著作権の保護を施すかが重要な判断基準となります。
このアプローチは、創作活動の自由と著作権による保護の間のバランスを保つために不可欠です。著作権の保護がアイデアまで及ぶほど厳格すぎると、創造的な表現の自由が抑制されるリスクがあります。したがって、アイデアと表現の適切な区分と、その上での著作権の保護の適用範囲を判断することが、文化的創造性と法的保護のバランスを維持する鍵となります。
当該作品群って何を言っているのだかが分かりませんが著作権法上作風と同じアイデア扱いのキャラクターに言い換えてみるとピンとくるものがありますのでここからはキャラクターの話をします。
誰がこれを見てもそこに連載漫画「サザエさん」の登場人物であるサザエさん、カツオ、ワカメが表現されていると感得されるようなものである。つまり、そこには連載漫画「サザエさん」の登場人物のキヤラクターが表現されているものということができる。ところで、本件頭部画と同一又は類似のものを「漫画サザエさん」の特定の齣の中にあるいは見出し得るかも知れない。しかし、そのような対比をするまでもなく、本件においては、被告の本件行為は、原告が著作権を有する漫画「サザエさん」が長年月にわたつて新聞紙上に掲載されて構成された漫画サザエさんの前説明のキヤラクターを利用するものであつて、結局のところ原告の著作権を侵害するものというべきである。
昭和 46年 (ワ) 151号 サザエさんバス事件
著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうところ・・・、複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。
最判平成9年7月17日 ポパイネクタイ事件
漫画サザエさんにアクセスして同一あるいは類似の絵をバスの車体に描いたものであることが明らかであるならば、膨大な量の原作マンガのどの駒に依拠したかという立証までは必要ないと述べた定位に意味があるのであって、キャラクター自体を保護するということを積極的に述べたものではなく、証明の問題を扱った事例と理解するべきである。(中山信弘,『著作権法第4版』,2023年10月30日, 有斐閣,227頁)漫画やアニメにおいて問題となるのは、依拠の立証である。通常であれば、著作権者が、新会社は当該著作物に依拠して同一あるいは類似のものを作成したということを立証しなければならない。しかしサザエさん事件や各種のポパイ事件で明らかなように、侵害者が膨大な量の原作マンガのどの駒に依拠したのかということを特定することは不可能に近く、この挙証責任を著作権者に課すとほとんどのケースにおいて著作権者は依拠の立証に失敗する喧嘩となる。そこでこのような場合、経験則上依拠したことが明らかであれば、特定の駒に依拠したことの立証までは要求しないとすることは、判例や学説も認めているところである。(同上中山信弘,『著作権法第4版』,2023年10月30日, 有斐閣,227-228頁)
キャラクターや作風は著作権法ではアイデアとして扱われます。作風やキャラクターといった抽象的概念そのものは著作権保護を受けられず、それを具体的に表現した創作的表現が著作権保護を受けられます。
ここで作品群で共通して表現されている創作的表現がある場合、ここでは連載漫画のキャラクターとして例えます。サザエさんにしろポパイにしろあまりにもキャラクターの図柄を表現した漫画のコマが膨大に存在することになります。それなのでどの絵に依拠したか、どの絵の創作的表現と同一なのかを特定することが困難になります。この場合判例や学説から考えるとどの漫画の駒に依拠したかを特定するまでもなくそのキャラクターの図柄の外見的特徴、容貌等と同一性があれば侵害成立する場合があります。
これが資料の「当該作品群には、これに共通する創作的表現(表現上の本質的特徴)があると評価できる場合もあると考えられる。」のことを指しているのではないかと推測しています。
○ なお、生成・利用段階において、AI が学習した著作物と創作的表現が共通した生成物が生成される事例があったとしても、通常、このような事実のみをもって開発・学習段階における享受目的の存在を推認することまではできず、法第 30 条の4の適用は直ちに否定されるものではないと考えられる。他方で、生成・利用段階において、学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、開発・学習段階における享受目的の存在を推認する上での一要素となり得ると考えられる14。
14 なお、学習された著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が頻発したとしても、これが、生成 AIの利用者が既存の著作物の類似物の生成を意図して生成 AI に入力・指示を与えたこと等に起因するものである場合は、このような事情があったとしても、AI 学習を行った事業者の享受目的の存在を推認させる要素とはならないと考えられる(後掲(2)キも参照)。
文化庁「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
利用者「AIくんマリオ出して」
AI「おかのした」
マリオの絵が出力される
利用者「AIくんまたマリオ出して」
AI「おかのした」
マリオの絵が出力される
利用者「AIくんまたマリオ出して」
AI「おかのした」
マリオの絵が出力される
利用者「AIくんまたマリオ出して」
AI「おかのした」
マリオの絵が出力される
利用者「このAIは侵害物を頻発して出力している。開発者はマリオに表現された思想又は感情を享受する目的でAI開発を行ったので法30条の4の対象にならない」
AI「えぇ…」
当たり前ですがこの場合は侵害主体は利用者であり、マリオという著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としているのは利用者であるため、開発者に享受の目的が併存しているかを推認するための材料にはなりえないということが明記されています。
→【著作権者の利益を不当に害することとなる場合について】に続く
参考資料
条解著作権法(小泉直樹他、弘文堂、2023年6月15日
著作権法(第4版),中山信弘,有斐閣,2014年10月25日,