著作権法第百十二条 差止請求権

条文

第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

差止請求権

本条の概要

 本条では著作権等の侵害に対する措置として、差止請求と廃棄等請求を規定しています。これらの請求の特徴として、故意や過失といった要件が不要なことが挙げられます。差止等請求は著作権等の侵害を止めることができ、これを武器に権利者は侵害者に対して交渉を進めることが可能になります。「請求することができる」という規定の意味として「法律的意味としては、権利者が裁判所に対して本項の差止請求訴訟を提起すれば裁判所がそういう侵害の停止・予防を侵害者に命ずる根拠となるということであります。」(加戸守行. (2021年12月21日). 著作権法逐条講義(七訂新版). 公益社団法人著作権情報センター.823頁)

本条の請求の主体

本条の請求の主体について「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者」と明記されています。

規範的行為主体論については→規範的行為主体論

差止請求(1項)

差止めの対象

 差止めの対象行為は著作権等の侵害、つまり支分権の対象となる利用行為です。またそのみなし侵害も対象となります。過去に侵害行為に該当する行為を行っていても、その行為が現在も続いているか、将来的に行われる可能性が無いと差止の必要性が認められません。

本件教材12-1は,本件教材2-3の旧版であり,昭和61年から平成3年まで出版されていたものであって,その後は出版されていないものであること,本件教材13-1ないし3は,本件教材14-1ないし3の旧版であり,平成3年まで出版されていたものであって,その後は出版されていないことが認められる。そうすると,本件教材12-1及び13-1ないし3の印刷,出版等により原告らの著作権又は著作者人格権が侵害されるおそれがあるとはいえない。

 よって,本件教材12-1及び13-1ないし3の印刷,出版等の差止めを求める部分については,差止めの必要性がない。

(東京判平成16年5月28日判時1869号79頁(国語教科書準拠教材事件])

絶版の場合差止めの必要性が無いと判断された例では

 前述のとおり本件2の書籍は現在のところ絶版となっているので、現 段階において被告【B】が原告の著作権を侵害しているものとはいえない。  

 さらに、前述のとおり本件書籍は八幡書店において近く増刷の予定もないこと、 被告【B】は故意に原告の写真を無断掲載したものではないこと、被告【B】は、 本件2の書籍の一八九頁に掲載されている写真については削除する所存である旨準 備書面において述べていることなどの各事実が存在し、被告【B】の右に述べるところが信用できないとの証拠はなく、以上の認定事実及び説示したところに照らす と、将来、被告【B】が原告の本件写真の著作財産権及び著作者人格権を侵害する おそれもないものと認められる。  

 したがって、原告の被告【B】に対する著作権侵害の差止請求は理由がない。

(青森地判平成7年2月21日 [石垣写真事件]])

一方で絶版していても差止めが認められた例として

請求の原因六の事実は当事者間に争いがなく、右事実並びに前記二及び三に確定したところによれば、被告両名が「新版地のさざめごと」を発行することは、原告、参加人A、参加人Bが本件編集物について共有する編集著作権を侵害するものであるといわなければならない。したがつて、原告、参加人A、参加人Bは、格別の理由なき限り、被告両名が「新版地のさざめごと」を複製領布することの差止めを請求しうるものである。

 なお、被告会社が、昭和四七年二月二九日「新版地のさざめごと」を絶版にしたことが本件口頭弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第二号証により認められるけれども、被告両名は、過去において現実に前記のように「新版地のさざめごと」を複製頒布したものであるうえ、本件編集物の編集著作権が現に被告連合会に帰属し、原告、参加人A、参加人Bには帰属していないとしてこれを争つていることが本件口頭弁論の全趣旨により明らかである以上、被告両名がなお「新版地のさざめごと」を複製頒布するおそれが存するものといわなければならない。

(東京地判昭和55年9月17日 [地のさざめごと事件])

差止請求に関して

対象行為の特定

 差止請求の対象行為は特定する必要があります。単に「複製」や「公衆送信」など支分権の対象行為全般を広範囲に禁止する請求は相手の行動を過度に束縛することになり、通常は認められません。

原告表現物を複製又は翻案する行為には,広範かつ多様な行為があるところ,原告の請求は,絵画の著作物である原告表現物を絵画上複製するという行為がされていない本件において,差止めの対象となる行為を具体的に特定することなく,広範かつ多様な態様な行為のすべてを差止めの対象とするものといえ,自動公衆送信又は送信可能化の差止めについても,その差止めの対象自体を複製物又は翻案物とすることから,同様のものといえる。このような無限定な内容の行為について,被告会社がこれを行うおそれがあるものとして差止めの必要性を認めるに足りる立証はされていない。原告の前記請求には理由がない。

(東京地判平成30年9月27日 平29(ワ)6293号 〔マリカー事件〕)

 そのため差し止めの対象行為は現在継続している侵害行為または侵害するおそれがある行為を特定し明確化する必要があります。

 ただし、具体的に対象行為を限定すればするほど、相手はそれを回避した侵害行為を行いやすくなるためある程度の裁量を持たせる必要があるでしょう。

将来発生する著作権に基づく差止請求

 将来発生する著作権に基づく差止請求は原則認められません。ただし、以下の例外の裁判例が存在します。

 民事訴訟法二二六条は、将来の給付の訴えについて、予めその請求をする必要がある場合にはこれを認めているが、この訴えが認められるためには、その前提として、権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係(請求の基礎たる関係)が存在していることが必要であり、したがって、将来発生する著作権に基づく差止請求を無条件に認めることはできない。

 しかし、新聞の場合について考えてみると、当該新聞が将来も継続して、これまでと同様の一定の編集方針に基づく素材の選択・配列を行い、これにより創作性を有する編集著作物として発行される蓋然性が高く、他方、これまで当該新聞の発行毎に編集著作権侵害行為が継続的に行われてきており、将来発行される新聞についてもこれまでと同様の編集著作権侵害行為が行われることが予測されるといった事情が存する場合には、著作権法一一二条、民事訴訟法二二六条の各規定の趣旨、並びに新聞は短い間隔で定期的に継続反復して発行されるものであり、発行による著作権の発生をまってその侵害責任を問うのでは、実質的に権利者の救済が図れないこと、新聞においては、取り上げられる具体的な素材自体が異なっても、一定の編集方針が将来的に変更されないことが確実であれば、編集著作物性を有するものと扱うことによって法律関係の錯雑を招いたり、当事者間の衡平が害されたりするおそれがあるとは認め難いことに鑑み、将来の給付請求として、当該新聞が発行されることを条件として、予測される侵害行為に対する予防を請求することができるものと解するのが相当である。

(東京高判平成6年10月27日知的裁集26巻3号1151頁 〔The Wall Street Journal事件]〕

「日刊新聞を日々侵害しているような場合、明日以降の被侵害著作物(新聞)は未だ存在して、明日以降も新聞の発行が予測され、かつ新聞を発行してから差止請求しても間に合わないことは明白であるため、差止めを認めないのでは差止請求権の意味はなくなる。」(中山信弘. (20141025). 著作権法(第4版). 有斐閣.755)

このケースでは新聞という性質上将来も継続して、これまでと同様の一定の編集方針に基づく素材の選択・配列を行い、これにより創作性を有する編集著作物として発行される蓋然性が高いといった事情が存在しました。このような事情から予測される侵害行為に対する予防を請求することができるものと解釈されます。

部分差止め

 相手の商品の中にも著作権を侵害する部分とそうでない部分が存在し、その商品の侵害部分を切り離すことが困難な場合作品全体の差止めを請求できるかが問題になります。

 例えば書籍の場合、侵害部分がごく一部に留まっていても、紙の書籍という性質上侵害部分の分離が困難なため差止めの対象は書籍全体となるでしょう。

 ただし、相手側の不利益も考慮し「侵害部分を削除しない限り」という条件も加えたうえで対象書籍の発行・頒布等の差止めを認めることも必要でしょう。

 原告の被告らに対する被告書籍の印刷等の差止請求は,別紙対比表1の№71の原告書籍記述部分(下線部分)に関する複製権,氏名表示権及び同一性保持権に基づき,同№71の被告書籍記述部分(前段の下線部分)を削除しない限り,被告書籍の印刷,発行又は頒布をしてはならないことを求める限度で差止めの必要があるものと認めるのが相当である。

(東京地判平成22年1月29日平20(ワ) 1586号 〔箱根富士屋ホテル物語事件] )

 他方、電子書籍の場合は、侵害部分のみを削除し再配信することは容易なため、その侵害部分のみを削除して公衆送信等の差止めを認めれば十分でしょう。

差止め請求権の濫用問題

 差止請求には故意過失の要件が無く、例え侵害部分が一部でも作品全体を差止めの対象にすることが可能です。そうなると、多大な資本を投入して作品が市場に流通した後にその作品の一部分に著作権等の侵害箇所が見つかった場合、差止めを受けることによって侵害者側の不利益が大きくなることがあります。

 過去の裁判では差止請求権の行使を権利の濫用と判決した例として

他方,本件において著作権等の侵害となる写真は受注先である被告東亜の元従業員たる原告が撮影した1点のみで(しかも,原告が本件の訴えを提起するまで,前記9のとおり,被告東亜は本件原写真18を,原告が職務上撮影したものと誤解していた。),前記8のとおり,原告に生じる損害の金額は極少額である一方,同請求を認めるときは,被告らにおいて,既に多額の資本を投下して発行済みの本件写真集を販売等することができなくなるという重大な不利益が生じることになる。ここで,前記9のとおり,本件原写真18は,本件写真集の最終頁である沖縄県内の他の世界遺産を紹介する頁に掲載された,9点の写真のうちの1つにすぎず,その掲載部分の大きさは縦4cm,横5cm程度と頁全体の大きさに比して極小さく,本件写真集の全体がB5版95頁,掲載した写真の点数延べ177点(イラスト等3点を含む )であるのに比して,極小さい割合を占めているにすぎないもの 。である。

加えて,本件写真集に本件原写真18が掲載されたのは,単に本件第3版の内容を維持したからにすぎず,本件第3版の制作には原告も担当者として深く関与していたものである。

また,前記2( )コのとおり,本件第3版には当初座喜味城跡の航空写真を使用 する予定であったところ,当時本件第3版の制作作業を担当していた原告が,被告財団の担当者と協議しながら,掲載する写真を本件原写真18にしたものであって,原告は,本件第3版の制作当時ないし退職前の時点において,本件第3版以降の写真集「写真で見る首里城」の改訂版にも引き続き本件原写真18が掲載されることを意欲していたとも推認することができるものである。

そうすると,本件初版,本件第2版及び本件第3版がいずれも増刷されておらず(弁論の全趣旨 ,本件写真集がさらに出版される可能性が小さいことも併せ考えれば,原告の被告らに対する前記差止め請求は,権利の濫用であって許されないというべきである。

(那覇地判平成20年9月24日 [写真で見る首里城事件])

廃棄等請求(2項)

 

本条2項によって著作者等は、侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができます。その措置の例として、侵害組成物(「侵害の行為を組成した物」)、侵害作成物(「侵害の行為によって作成された物」および「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」)の廃棄です。

「侵害組成物」とはその使用等が侵害行為の内容になるものです。

「侵害作成物」とは権利を侵害することによって作成された複製物です。

しかし、この2つの両方の性格を有するものもあり明確に区別することは困難です。

前項の規定による請求をするに際し



条文では「前項の規定による請求をするに際し」とありますので、本条2項の廃棄等請求は、本条1項の差止め請求を伴っている必要があります。ただし、侵害行為の停止に必要な措置として廃棄のみを請求するといったように本条2項の請求が実質的に侵害行為の差止めのための具体的な方法の指定を行っていることになる場合もあることは考慮にいれてもいいでしょう。この場合は廃棄等請求によって差止めが実現し、権利者がそれ以上のこと(その侵害の予防)を要求していない場合はあえて本条1項の差止め請求を伴う必要はないかもしれません

撤去請求が差止請求と理解された例とし

本件壁画は日野市壁画の著作権(変形権)を侵害しており、従つて、被告館林市は本件壁画のうち原告が求める別紙物件目録(二)記載の大型タイルを撤去すべき義務がある。

 なお原告は、右部分の撤去のほか、その廃棄をも求めているけれども、本件の場合、右部分の撤去をもつて日野市壁画の著作権侵害行為は止むことになり、右撤去した大型タイル部分を再び貼付するという現実的可能性は存しないというべきであるから、本件請求中、右廃棄を求める部分は理由がない。

(東京地八王子支判昭和62年9月18日無体集19巻3号334頁〔日野市壁画事件])

廃棄の必要性

本条2項の廃棄等請求が認められるためには「侵害の停止又は予防に必要」なことを要求されます。すなわち、廃棄等請求には侵害行為の特定と廃棄等の必要性が求められます。

 廃棄等請求が認められる例として侵害作成物の廃棄がありますが、このような場合でも差止めの必要性と廃棄の必要性は別個に判断されます。

 書籍に掲載されている一部の写真が著作権を侵害していたので書籍全体を廃棄を求めた裁判として

以上の次第で,一審原告の本訴請求は,一審被告株式会社角川グループパブリッシング及び角川グループ訴訟引受人に対し,本件写真の複製物を掲載した本件書籍を印刷,頒布することの差止め及び本件写真を掲載した部分の廃棄を,

(平成19年5月31日判時1977号144頁 [東京アウトサイダーズ事件])

 侵害作成物が流通した場合その回収が請求されることがありますが、すでに第三者の所有物になっている場合

 被告東洋経済は,本件書籍を,従来からの取引慣行に基づいて,返品条件付売買である委託方式又は単純な売買である買切方式により書籍の取次ぎ・小売店に販売したことが認められる。また,本件贈呈分については,贈与により,本件書籍の所有権が受贈者に移転したことは明らかである。したがって,被告東洋経済は,本件流通分及び本件贈呈分の所有権を有しておらず,かつ,これら各書籍の所有者に対し,返還を求める法的権利を有していないものというべきであるから,被告東洋経済に対し,本件書籍の回収と回収分の廃棄を命ずることは相当ではない。

(東京地判平成19年1月18日平18(ワ) 10367号 〔再分配とデモ クラシーの政治経済学事件])

 所有権が移転していない場合、侵害の停止または予防に必要な措置と解される場合

 被告書籍の印刷、製本、販売及び頒布の禁止並びに被告書籍の廃棄はもちろん、訴外株式会社地方・小出版流通センター(甲一六によれば、同社は被告会社の委託により被告書籍を卸売、小売していることが認められる。)から回収して廃棄すること、被告書籍の半製品及びその印刷の用に供した原版フィルムの廃棄、その原稿の電磁的記録が入力されているMOディスクその他の記録媒体から右記録を消去することは、いずれも、同項所定の侵害の停止又は予防に必要な措置と解されるから、これらを求める原告の請求は、いずれも理由がある。

(東京地判平成13年1月23日判時1756号139 〔ふぃーるどわーく多摩事 件〕)

 また著作権法が取り扱っているのは無体物であるため有体物に関してまで支配できません。そのため、第三者が所有する有体物に関しては廃棄請求できません。

 もっぱら本件各著作物の著作権侵害の行為に供された各被告商品の原画(下絵)、染色原画(染色用型)は被告小関の所有するものと認められ、被告愛和工芸の所有物とは認められないから、被告愛和工芸に対するそれらのものの廃棄請求は理由がない。

(東京地判 平成4年11月25日  [合掌造りの暖簾事件])

その他特殊な例として

本件店舗内にピアノその他の楽器類を搬入することの差止めを求めることは,著作権(演奏権)の侵害を停止又は予防するために必要な行為に該当するというべきである。

(大阪高判平成20年9月17日 [ピアノ弾き語り事件])

幇助者による差止請求

本条1項に基づき侵害行為の幇助者に対して差止請求が認められた裁判例も存在します。

 しかし、侵害行為の主体たる者でなく、侵害の幇助行為を現に行う者であっても、①幇助者による幇助行為の内容・性質、②現に行われている著作権侵害行為に対する幇助者の管理・支配の程度、③幇助者の利益と著作権侵害行為との結び付き等を総合して観察したときに、幇助者の行為が当該著作権侵害行為に密接な関わりを有し、当該幇助者が幇助行為を中止する条理上の義務があり、かつ当該幇助行為を中止して著作権侵害の事態を除去できるような場合には、当該幇助行為を行う者は侵害主体に準じるものと評価できるから、同法112条1項の「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に当たるものと解するのが相当である。

(大阪地判平成15年2 月13日判時1842号120頁 〔ヒットワン事件))

その一方で幇助者に対する差止めが認められなかった裁判例も存在します。

 そして,著作権法113条が,直接的に著作権等の侵害行為を構成するものではない幇助行為のうちの一定のものに限って著作権等侵害とみなすとしていることからしても,同条に該当しない著作権等侵害の幇助者にすぎない者の行為について,同法112条に基づく著作権等侵害による差止等請求を認めることは,明文で同法113条が規定されたことと整合せず,法的安定性を害するものであるから,直接的な著作権等の侵害行為や同条に該当する行為を行っておらず,これを行うおそれがあるとは認められない被控訴人らに対する差止等請求を認めることはできない。

(知財高判平成22年8月 4日判時2096号 133頁 〔北朝鮮極秘文書事件: 控訴審〕)

 

その他幇助者に対して本条1項の類推適用により差止め請求が認められた裁判例もあります。

 ①被告商品の販売は、これが行われることによって、その後、ほぼ必然的に原告らの著作隣接権の侵害が生じ、これを回避することが、裁判等によりその侵害行為を直接差し止めることを除けば、社会通念上不可能であり、②裁判等によりその侵害行為を直接差し止めようとしても、侵害が行われようとしている場所や相手方を知ることが非常に困難なため、完全な侵害の排除及び予防は事実上難しく、③他方、被告において被告商品の販売を止めることは、実現が容易であり、④差止めによる不利益は、被告が被告商品の販売利益を失うことに止まるが、被告商品の使用は原告らの放送事業者の複製権及び送信可能化権の侵害を伴うものであるから、その販売は保護すべき利益に乏しい。

大阪地判平成17年10月24日判時1911号65頁 〔選撮見録事件: 第1審〕

参考文献

加戸守行. (2021年12月21日). 著作権法逐条講義(七訂新版). 公益社団法人著作権情報センター.

作花文雄. (2022年12月20日). 詳解著作権法[第6版]. 株式会社ぎょうせい.

小泉直樹他. (2019年3月11日). 著作権判例百選(第6版). 有斐閣.

小泉直樹他. (2023年6月15日). 条解著作権法. 弘文堂.

斉藤博. (2014年12月26日). 著作権法概論. 勁草書房.

中山信弘. (2014年10月25日). 著作権法(第4版). 有斐閣.

文化庁著作権課. (日付不明). 令和5年度著作権テキスト.

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