著作権法第二条 十四 録画

条文

第二条 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

定義

本号の概要

本号では「録画」を定義している規定です。「録画」は「録音」と同様に複製の一種です。本法では複製の中でも「録画」と「録音」を特別に定義しています。

影像を連続して物に固定し

「影像」という用語は、一般的に光の屈折や反射によって生じる像を指すとされます。しかし、本条の「録音」の「音」と対比して、視覚的に認識可能な平面上の光の配列を指す程度の意味で理解するのが適切です。
「録画」も「録音」同様に、装置等を使用して「影像」を物に保存し、その「影像」が同一性を保ちながら存続しかつ再製できることが可能である状態で物に固定されている必要があります。
さらに、「連続して物に固定」とは、例えばフィルムやテープのような連続する物に記録することを意味し、静的な画像を固定する行為とは区別する意図があります。
連写カメラなどで撮影された画像が動きを持って見える場合はこれを録画とみなすかどうかには意見が分かれます。一方で、フィルムの映像も多くの静止画の連続によって成立しているため、静止画であることが録画の要件を満たさないと断定することはできないという指摘もあります。つまり、連写カメラなどで撮影された画像も場合によっては録画に該当する可能性があります。

その固定物を増製することをいう

影像の固定物を増製することをいいます。影像を連続して物に固定することを録画と定義していますが、「増製」、すなわち物に固定された影像を別の物に固定する行為も録画の定義に含まれます。
増製については録音のページを参照して下さい。

参考資料

条解著作権法(小泉直樹他、弘文堂、2023年6月15日

著作権判例百選(第6版)(小泉直樹, 田村善之, 駒田泰土, 上野達弘 有斐閣、2019年3月11日)

文化庁「令和5年度著作権テキスト」

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